相続の流れ
相続手続きの流れ
相続の手続きは、ご遺族のご心情を超えて発生します。そして、一般の方にはとても複雑な、様々な手続きが必要になります。
- 1週間
- 3ヶ月以内
- 4ヶ月以内
- 10ヶ月以内
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被相続人の死亡→
相続の開始被相続人の死亡・失踪届
の受理※被相続人の預貯金は口座が凍結され、配偶者
または親子関係であっても引き出すことができなくなります。まずはお気軽にお電話ください。
特に預貯金などにお困りの方はお早めに
ご相談ください。
0267-86-3717 -
遺言書の有無の確認
被相続人が作成した遺言書の有無を確認します
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遺言書あり
遺言書の内容に応じて手続きを行います
遺言書なし
相続人同士による遺産分割協議を行います
公正証書遺言の場合
遺産名義変更手続きを行います。
自筆証書・
秘密証書遺言の場合遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続を行います。
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法定相続人の調査・確定
法律(民法)で定められた相続人の調査・確定を行います
※ 被相続人に配偶者(夫または妻)がいる場合は配偶者は必ず法定相続人になります。
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相続遺産目録作成
相続遺産の内容調査と目録の作成を行います
※不動産・預貯金・宝飾品などの動産・負債(借金)なども、相続遺産に含まれます。
※負債が多いケースでは相続の放棄も検討します。相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産(負債)も一切相続しないという方法
限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法
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遺産分割協議
相続人全員との話合いが必要です
※遺言書があっても、相続人全員の同意があれば遺産分割協議書を作成できます。
※話し合いがつかない場合は家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。遠方の方でも
ご安心ください相続人が遠方にお住いの場合でも、遺産分割の承諾書類などのお手続きを、円滑に行っていただけるようにお手伝いをいたします。
お気軽にご相談ください。 -
遺産分割
遺言書もしくは分割協議書に従った遺産分割
※不動産の分筆や売却が必要になる場合もあります。
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所得税の申告
(準確定申告)不動産所得や事業所得がある方の場合に起こる手続きです
※相続の開始があったことを知った日の翌日から
4か月以内に申告と納税をする必要があります。専門家のご紹介
専門の税理士さんをご紹介いたします。
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遺言の執行
遺言執行者による遺言の執行を行います
※遺言の執行を行う場合、遺言執行者が、遺言に基づき、順次その内容を実現します。
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相続税の申告・納税
手続き -
相続業務完了
相続人同士の話合いは、長引くものだと考えられます。相続税の申告がある相続人のみなさまは、10ヶ月しかない相続の手続きの期間をスムーズに行うためにも、前もっていろんな対策をしておくことが大切です。その対策の一つである、遺言書の書き方についてもお気軽にご相談ください。