遺言書が特に必要なケース
遺言書を作成すると、相続でのトラブルが防げるだけではなく、人生最後の意思表示ができます。遺言書が特に必要なケースを以下に記載しました。
夫婦の間に子供がいない場合
夫婦間に子供がなく、夫が遺産のすべてを長年連れ添った妻に相続させたいときは、遺言書が必要です。遺言書がない場合、相続人は妻と夫の兄弟姉妹となり、妻の相続分は4分の3、残りの4分の1は夫の兄弟姉妹が相続することになるからです。
息子の妻に財産を贈りたい場合
息子の妻は、夫の両親の遺産については、全く相続権がありません。例えば、夫に先立たれた妻が、亡夫の親の面倒をどんなに長い間みていたとしても、亡夫との間に子供がいないときは、亡夫の親の遺産はすべて亡夫の兄弟姉妹が相続してしまいます。このような場合には、遺言書で息子の妻のために然るべき遺産を贈る(これを「遺贈」といいます)ようにしておくのが思いやりというものです。遺言書は残された者へのメッセージといえるでしょう。
特定の相続人に事業承継、農業承継をさせたい場合
個人事業者や会社組織になっていても、その株式の大部分を持っている人の場合にその事業を特定の子に承継させる必要がある時があります。例えばその子が親の片腕となって、事業の経営に当たってる場合には、その事業用財産や株式が法定相続により分割されると、経営の継続が保てなくなることがあります。法定相続人の間で分割協議をめぐって争いが生じることもあります。農業経営についても同じような問題があります。このようなことを防ぐには、遺言書を残すことで事業承継、農業承継に支障のないように定めておくことが大切です。
内縁の妻の場合
「内縁の妻」とは、単なる同棲者ではなく、社会的な妻として認められていながら、ただ婚姻届が出されていないだけの事実上の妻のことです。このような内縁の妻には、夫の遺産についての相続権は全くありません。してがって、内縁の夫が内縁の妻に財産を残したいのであれば、遺言書で遺産を贈る配慮をしておくことが必要です。
相続人がまったくいない場合
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。そこで、遺産を親しい人や、お世話になった人にあげたい、また、社会福祉関係の団体・菩堤寺・教会等に寄付したい場合には、その旨を遺言書に書く必要があります。
その他
相続人との間での争族が予測される場合(先妻の子供と後妻との折合いが悪い場合など)相続人が外国に居住している場合、相続権のない孫に遺産を贈りたい場合、知人や友人に遺産を残したい場合などは、あらかじめ遺言書で相続人間の遺産の分配方法や相続人以外に特定の人や団体に遺産を送るなどをはっきりと決めておくことが必要です。