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家族のトラブルのない相続を
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相続手続をワンストップで
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相続税対象でも対象外でも
2次相続まで考慮した
相続手続き
配偶者・親(被相続人)の葬儀の手配をするのと同時に
配偶者や親(被相続人)が亡くなったら、葬儀の手配をするのと同時に相続の手続きの手配をしなければなりません。被相続人の死亡を知った時から、被相続人の預貯金やクレジットカードなどは使えなくなります。まず、当行政書士事務所にお電話ください。
残された方の生活が大切
相続の法律は複雑です。様々なケースにより対応策が異なります。
まず、残された方々が不安なく生活できる方法で相続手続を行うことをおすすめします。
相続税申告が必要なくても遺産整理
相続税申告が必要なくても遺産整理は必要になります。遺産分割書の通り土地・預金・証券・自動車・クレジットカードなど、亡くなられた方(被相続人)名義の財産の名義変更を行う必要があります。
相続放棄の必要性
相続とは、亡くなった人(被相続人)が残したプラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。もし、亡くなった方に借財があった場合は、亡くなった日から3か月以内に相続の放棄・限定承認を家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
もし、亡くなった方に借金などの負債があるようでしたら、直ぐに当事務所にお訊ねください。
限定承認(げんていしょうにん)とは?
民法上、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続すること。相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できます。
遺産分割協議書作成・相続財産の調査・相続財産の名義変更・相続人の調査・相続放棄・遺産整理などの相続手続に関する一切の業務
司法書士・税理士などとの連携した業務を行います